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不動産の相続が発生したら
不動産売買の名義変更
名義変更をしなかった場合のリスク
不動産の相続が発生したら
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不動産は相続資産の約6割を占めると言われています。
不動産登記は相続手続きの中でも特に重要なポイントです。
なぜなら不動産は高額な上、簡単に分割なんてできないからです。

また名義変更の手続きは、戸籍謄本などの書類取得だけでなく、
土地評価額の算定など知識や時間、そして労力の面でも難しい作業といえます。
当事務所では、お客様に納得して頂けるよう、分かりやすく不動産の相続登記の内容をご案内いたします。
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不動産売買の名義変更
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不動産の売買をする際には、不動産詐欺を防止するためにも、司法書士の立会いをおすすめします。
当事務所では売買代金決済に司法書士が同席し、当日中に法務局へ登記申請を行い、依頼者の方々の権利保護に努めております。

司法書士が同席することにより、本人確認・対象物件の確認をスムーズに行うことができ、また、抵当権等の担保権が設定されている場合、その抹消手続きも同時に行うことができます。
(自宅として不動産を取得する場合は、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税を軽減することができます。手続きはこちらで代行いたします。)

ご依頼の場合、少なくとも売買代金決済予定日の1週間前までにご連絡ください。
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名義変更をしなかった場合のリスク
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●相続人がどんどん増えていき、話がまとまりにくい。
相続人の中で、行方不明者や認知症の方が出て来て、別途手続きが必要になる。
保険会社にもよるが、火災保険の更新ができない場合がある。

長年放っていると相続人が増えていくのと、相続人もご高齢になるので、認知症の方や何らかの事情で行方がわからない方が出てくるというリスクがあります。

このリスクを避けるにはできるだけ相続人が少ない内に手続きを早くに済ませることが重要だと思います。

※相続に関しましては、ケースにより費用が異なりますので、詳しい費用に関してはお気軽にご相談下さい。
※共同相続人全員の名義にされる場合も、詳しい費用に関してはお気軽にご相談下さい。
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