遺産分割協議書とはいったい誰が、どの財産を相続するかを記録した文書です。
ある人が亡くなった際に、遺言があればその遺言の内容を優先して遺産が分割されます。
遺言がなかった場合は、相続人全員で話し合い、それぞれの相続分をどれだけにするか決定します。
この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
協議で決定した内容を遺産分割協議書に記録します。
遺言が優先します
財産の処分権は、その所有者にあります。
そして、財産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。
従い、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。
