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遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書作成までの流れ
遺産分割協議書とは?
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遺産分割協議書とはいったい誰が、どの財産を相続するかを記録した文書です。

ある人が亡くなった際に、遺言があればその遺言の内容を優先して遺産が分割されます。
遺言がなかった場合は、相続人全員で話し合い、それぞれの相続分をどれだけにするか決定します。

この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
協議で決定した内容を遺産分割協議書に記録します。

遺言が優先します
財産の処分権は、その所有者にあります。
そして、財産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。
従い、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。

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遺産分割協議書作成までの流れ
Step1:相続財産の確定
相続財産とは被相続人(亡くなった方)が残した経済的価値のあるものすべてのことをいいます。
もちろん預貯金、不動産、株券、自動車等といったプラスの財産の他、借金等のマイナスの財産も含まれてしまいます。
これらの財産を調査し確定します。
Step2:相続人の確定
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ誰が相続人であるかを調査します。

具体的には被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本・除籍謄本をとりよせることになり、
死亡した方の年齢が高い場合や、転居した回数が多い程、手続が多く大変になります。
Step3:相続人全員による協議
相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決定します。

相続人が各地に居住しているなどで同じ場所に集まることが困難な場合は電話や、書面による話し合いでよいとされています。全員が充分に納得し合意に達すると協議が成立します。
Step4:遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立すると遺産分割協議書の作成にあたります。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはおりませんが,預貯金や不動産の名義変更手続きの添付書類として必要な場合があります。

また全員が合意した証として後々のトラブルを防ぐためにも有効です。したがって遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成することを お薦めします。
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