会社の名前を商号といい、この商号を変更する際には商号変更の登記を行う必要があります。
商号変更の登記をするにあたっては、以前は類似商号の審査が厳しくもありましたが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりまし た。ただし、いずれにしても損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。
また、以前は使えなかったローマ字や数字が使えるようになり、使用できる文字の種類が増えました。
会社の目的には一定の制限があり、明確で具体性があるものでなければいけません。したがって、登記が出来るかどうか、事前に確認する必要があります。ただし、会社法の施行により以前よりはかなり自由度が高まりました。
また行っている業務を目的として登記しておかなければなりません。新規事業を立ち上げる際には、事業内容により、目的の変更登記を行う必要があります。