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会社設立(会社登記)をお考えの方へ
・新しく事業を始めたい
・個人営業を法人にしたい

このようなご希望があれば、司法書士はあなたに代わって会社の設立手続きを行います。

会社を設立したときは、管轄の法務局に登記申請を行います。
設立した会社は登記簿に記載されることよって法的に設立の効力が認められることになります。登記をしないと会社の設立は認められません。
司法書士に相談しながら設立手続きを行うとスムーズに登記が出来るのは勿論、付随する様々なアドバイスを致します。

大阪で、「会社の設立」をお考えの方は、一度ご相談下さい。

 
役員変更登記
株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを指します。この役員には任期があり、原則は取締役が2年、監査役は4年と定められています。

任期満了になり、役員を別の人に代える際や、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。
もし登記を怠ると過料に処せられ、怠った期間によって裁判所から過料の支払いがきます。
ただし、定款で10年に任期を伸長することができます。
商号変更・目的変更登記
会社の名前を商号といい、この商号を変更する際には商号変更の登記を行う必要があります。
商号変更の登記をするにあたっては、以前は類似商号の審査が厳しくもありましたが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりまし た。ただし、いずれにしても損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。
また、以前は使えなかったローマ字や数字が使えるようになり、使用できる文字の種類が増えました。
 
会社の目的には一定の制限があり、明確で具体性があるものでなければいけません。したがって、登記が出来るかどうか、事前に確認する必要があります。ただし、会社法の施行により以前よりはかなり自由度が高まりました。

また行っている業務を目的として登記しておかなければなりません。新規事業を立ち上げる際には、事業内容により、目的の変更登記を行う必要があります。

本店移転登記
会社の本店を移動した場合には、本店を移転した旨の登記を行う必要があります。その際、以前は、使用している商号が類似商号に該当し使用できなくなる場合があったのですが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使 用の差し止請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要があります。

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