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相続登記とは
相続手続きの流れ
相続登記とは
人が亡くなり、相続が開始されると様々な名義変更手続をしなければなりません。
相続登記とは、数ある相続手続きの中でも、不動産(土地・建物)の名義変更のことをいいます。

相続登記は、その土地を管轄している法務局で行います。
法務局で名義変更できるものは、土地や建物の所有権、賃貸権、抵当権などです。
預貯金や株券、自動車などの名義変更手続は対象となりません。 相続は財産に何があるかをまず理解することが重要です。

そして、一環の手続きをご自身でも行えますが、専門家である司法書士に依頼すると、必要な書類の収集・作成・手続を一括で行えます。
相続のご相談ならお気軽にご連絡下さい。


期限はありませんが、放置しておくと後々困ることに…
相続登記は「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが、登記をしておかないと後々困ることがあります。

例えば、相続登記をせず長年放置している間に、相続人のひとりが亡くなり、相続人が増えてしまったため、書類収集に余計な時間や料金がかかってしまうことや、遺産分割協議が困難になってしまうなどのケースです。

トラブルを防ぎ、家族円満にスムーズに手続きを済ませるためにも、できるだけ早い相続登記をおすすめします。
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相続手続きの流れ
相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局(藤沢市内の不動産なら横浜地方法務局湘南支局)へ行って、相続登記を申請しなければなりません。

@相続の発生
A遺言書の有無の確認
公証役場での公正証書遺言検索システムの利用すると便利です。
自筆証書遺言が見つかった場合、遺言書検認の手続きを行います。

B相続人の調査・確定
戸籍関係の書類取得します。
相続関係説明図(家系図)を作成します。

C相続財産の調査・確定
法務局での物件調査、全部事項証明書の取得します。
市役所での評価証明書の取得します。
遺産が多く相続税がかかりそうな場合には、相続に詳しい税理士の先生をご紹介しています。

D相続の放棄、承認または限定承認の選択
遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄の申述の手続きを行います。
E遺産分割協議
相続人全員での遺産分割協議を行います。
未成年者がいる場合には特別代理人の選任いたします。
行方不明者がいる場合には、相続財産管理人を選任いたします。

F遺産分割協議書の作成
成立した遺産分割協議どおりに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押印します。
G相続登記の申請
必要書類を整え、法務局で登記を申請します。
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