人が亡くなり、相続が開始されると様々な名義変更手続をしなければなりません。
相続登記とは、数ある相続手続きの中でも、不動産(土地・建物)の名義変更のことをいいます。
相続登記は、その土地を管轄している法務局で行います。
法務局で名義変更できるものは、土地や建物の所有権、賃貸権、抵当権などです。
預貯金や株券、自動車などの名義変更手続は対象となりません。 相続は財産に何があるかをまず理解することが重要です。
そして、一環の手続きをご自身でも行えますが、専門家である司法書士に依頼すると、必要な書類の収集・作成・手続を一括で行えます。
相続のご相談ならお気軽にご連絡下さい。
●期限はありませんが、放置しておくと後々困ることに…
相続登記は「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが、登記をしておかないと後々困ることがあります。
例えば、相続登記をせず長年放置している間に、相続人のひとりが亡くなり、相続人が増えてしまったため、書類収集に余計な時間や料金がかかってしまうことや、遺産分割協議が困難になってしまうなどのケースです。
トラブルを防ぎ、家族円満にスムーズに手続きを済ませるためにも、できるだけ早い相続登記をおすすめします。