遺された財産が預貯金の場合は、金融機関では預貯金名義人に相続が発生したことを確認した時にその口座を凍結し、そしてその後は通常の方法での払戻請求に応じてくれません。
凍結後の払戻と名義変更手続は通常下記のいずれかに大別されます。
1. 遺産分割(協議)前に相続人全員もしくは互選による相続人代表者が払戻・名義変更を請求する場合
2. 遺産分割(協議)後に預貯金の権利を取得した特定の相続人が単独で払戻・名義変更を請求する場合
3. 遺言により預貯金の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で払戻・名義変更を請求する場合
それぞれケースに応じて手続きに必要な書類が若干変わります。それに対して必要とされる書類や印鑑も多くなりますので
専門家である司法書士に依頼される事をお勧めします。