お電話でのご相談はこちら 

main_title
相続が開始すると?
相続税について
相続手続きに関して
相続放棄とは?
相続人と相続の割合について
相続が開始すると?
親や兄弟(子供がいない場合)がなくなると、必然的に相続が開始します。 そして、相続人は、土地や家などの不動産、預貯金、株式等の有価証券などの財産を相続(引継ぎ)ます。 その際に、注意することは、借金等の債務も受け継いでしまうことです。財産より、債務の方が多い場合は、相続が開始してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きを行うことで、借金を防ぐことができます。 相続について手続のご説明、引受けを致します。

不動産の相続
遺された不動産が自宅や農地、収益マンションなど、それぞれケースごとで、相続手続きは変わります。 まずは、代表的な持ち家の相続をご説明します。 代表的な不動産相続の方法としては以下の3つがあります。
 
1,遺法廷相続分どおりの比率で共有する方法
不動産の所有権を、比率で分配し共有する方法です。

2,代償分割
相続人の一人が代表して不動産名義を相続する代わりに、他の相続人には持分に応じた評価額相当の代価(おもに現金)を交付する方法です。
3,換価分割
不動産を売却してしまい、その売却代金を相続人たちで分割する方法です。

現金預貯金の相続
個人の残した財産が現金であったときは、その現金は原則で言うと、遺言書に記載された配分比率、または法律で定められた比率にしたがって、相続人同士の協議で決めることが多いです。

遺された財産が預貯金の場合は、金融機関では預貯金名義人に相続が発生したことを確認した時にその口座を凍結し、そしてその後は通常の方法での払戻請求に応じてくれません。

凍結後の払戻と名義変更手続は通常下記のいずれかに大別されます。

1. 遺産分割(協議)前に相続人全員もしくは互選による相続人代表者が払戻・名義変更を請求する場合
2. 遺産分割(協議)後に預貯金の権利を取得した特定の相続人が単独で払戻・名義変更を請求する場合
3. 遺言により預貯金の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で払戻・名義変更を請求する場合

それぞれケースに応じて手続きに必要な書類が若干変わります。それに対して必要とされる書類や印鑑も多くなりますので
専門家である司法書士に依頼される事をお勧めします。
上へ
相続税について
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内で、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対して提出する必要があります。


また、相続税には基礎控除額が決められておりますので、相続財産の額が基礎控除額を超える場合のみ相続税の支払いが必要になってきます。その際は基礎控除額は以下の計算式で求められます。

5000万+1000万×相続人の数
財産の量と比べ、事前の相続対策も大事です。当事務所では提携の税理士とネットワークがありますのでお気軽にご相談下さい。
上へ
相続手続きに関して
遺言書がある場合
遺言書が残されている場合、遺産分割の方法はその遺言に
従って相続することになります。
遺言のそのほとんどは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかです。



遺言書がない場合
遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って遺産分割を決めます。
これを遺産分割協議と言います。
しかし、多数決というわけではなく、相続人の一人でも 欠けた遺産分割は
無効になります。
また、法定相続分どおりの分割がなされなかったとしても、相続人全員の意思により、その分割は有効です。遺産分割の話し合いがつかないときは、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てをすることになります。

上へ
相続放棄とは?
相続放棄とは、不動産や現金などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、相続を受ける方には相続自体を放棄する権利が与えられます。これを相続放棄といいます。
 
原則として、3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで相続を放棄することが可能です。遺産を調べ、借金が明らかにプラスの財産額を上回るのであれば、相続放棄をすることがお勧めです。
 
ただし、相続放棄をするためにはいくつか条件があります。 あなたが財産放棄した場合、借金も含めて他の相続人もしくは次順位の相続人が相続することとなります。
また、 一部の財産、債務のみを選んで放棄することはできませんので全てを相続するか、全てを放棄することしか出来ないのです。債務者に提示するために念の為に相続放棄申述限定商記を交付してもらいましょう 。
 
相続方法には単純承認、相続放棄の他に、故人の財産で故人の借金を返済して、財産が残った場合にだけその財産を相続し、借金しか残らなかった場合には相続をしないという限定承認がありますので、財産と借金、どちらが多いか分からないという場合にはこれを利用するとよいでしょう。
上へ
相続人と相続の割合について
相続人 相続の割合
配偶者:子 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者:直結尊属 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者:兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
※内縁関係にあった人は、相続の対象とはなりませんが、嫡出でない子(内縁関係にあった人との子)は、相続の対象と認められています。
尚、相続順位は「子」と同じですが、相続分は「実子」の1/2となります。
上へ


事務所通信
事務所通信

ホーム
上へ

MENU
事務所紹介
相続について
遺言について
相続登記
不動産登記
遺言・遺産分割
成年後見
借金返済でお困りの方へ
任意整理について
過払い金について
自己破産について
個人民事再生について
会社設立・商業登記
費用・料金について

友人に教える
お問い合わせ

田口司法書士事務所
このサイトは携帯電話向けサイトです。
携帯電話でご覧ください。