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自己破産について
自己破産の目安
自己破産のメリット・デメリット
自己破産について
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自己破産とは簡単に言えば、裁判所の手を借りて行う借金整理の方法です。

自己破産を考える一つの目安は、
借金が月収から返済にまわせる額(生活費などを差し引いた額)の3年分より多いかどうかです。

一般的に、自己破産に対してはマイナスのイメージをお持ちの方も多いです。
しかし、自己破産は債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。
自己破産することによって負担が減り経済的には非常に楽になります。

また自己破産の申立てをしても破産手続開始決定後に得た収入は原則としてすべて本人が自由に使えます。
破産手続をしても戸籍謄本や住民票には載りません。
自己破産したことを理由に会社は本人を解雇できませんし、選挙権等の公民権もなくなりません。
自己破産して困ることは実際にはほとんどありません。
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自己破産の目安
債務の総額が月収の20倍以上になっている。
3年程度で返済することが全く不可能である。
返済するためには高金利の借入をしなければならない。
全財産を処分し返済に充当しても債務が残る。
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自己破産のメリット・デメリット
メリット
借金がなくなります。
これに対し個人民事再生では、計画弁済総額を原則3年で支払います。任意整理では、和解後残った借金を3〜6年程度で支払います。

免責後の収入は自由に使えます。



デメリット
所有する財産(不動産や株式など)を処分し、債権者に公平に分配することになります。

連帯保証人の支払い義務は残ります。

資格制限があります。

官報に公告されます。
また、本籍地の市町村役場の破産者名簿に登録され、同市町村が発行する身分証明書に破産したことが記載されます。(身分証明書を使う機会がほとんどないので実質的な影響はありません)

全ての金融機関から7年間ほど借入が出来なくなります。
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