メリット
●借金がなくなります。
これに対し個人民事再生では、計画弁済総額を原則3年で支払います。任意整理では、和解後残った借金を3〜6年程度で支払います。
●免責後の収入は自由に使えます。
デメリット
●所有する財産(不動産や株式など)を処分し、債権者に公平に分配することになります。
●連帯保証人の支払い義務は残ります。
●資格制限があります。
●官報に公告されます。
また、本籍地の市町村役場の破産者名簿に登録され、同市町村が発行する身分証明書に破産したことが記載されます。(身分証明書を使う機会がほとんどないので実質的な影響はありません)
●全ての金融機関から7年間ほど借入が出来なくなります。