特に、以下の方は、遺言書作成をお勧め致します。
●子供がおらず、交流のない兄弟がいらっしゃる方
●交流のない異母兄弟・異父兄弟がいらっしゃる方のご両親
●財産を1人残される配偶者に譲りたい方
●離婚した前の配偶者に子供がいる方
●次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい方
こういったケースで、遺言書がない場合は、下手に財産が遺されていると、相続関係が複雑になってしまい遺産分割協議が難航する傾向があります。
それまで被相続人と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張してきたり、わざわざ遺産分割のハンコ代を要求したり、無用な費用及び不快感を、遺産を相続するのが通常であろうと思われる方に負担させることになってしまいます。
大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書作成は絶対にすべきです。
ただ書けばいいわけではなく、遺言は要式行為と言われ、一定の様式を欠いている遺言書は不動産の名義変更(相続登記)に実際に使用できません。
そうならないためにも、事前に司法書士などの専門家に相談し、遺言執行者を定めておくこと等、実際に使える遺言書を書かれることをお勧めします。
死亡後の相続または遺贈による不動産の名義変更について、スムーズに登記手続きをするために弁護士・司法書士を遺言執行者に定めることをお勧め致します。
当事務所では、死亡後にすぐ使える(家庭裁判所による検認手続きが不要になる)公正証書遺言をお勧めしておりますが、遺言に必要な証人2人がいらっしゃらない場合、証人も承っておりますので気軽にご相談下さい。
あなたの大事な人のために遺言作成をしましょう。